ご挨拶

1973年11月、港区障害者(児)とともに育つ会の前身である港日曜学校が愛知県障害者児の不就学をなくす会の枝葉の会として発足しました。
1979年、養護学校義務制をかちとった日曜学校運動を経て、数々の思いや願いの要求実現にとりくんできました。
学校卒業後の進路の一つとしての作業所づくりに、イルカ作業所、しおかぜ作業所、うろじの家、わーくす昭和橋という通所授産施設や通所更生施設の法人認可の運動にとりくみました。
また地域との交流として、チャリティコンサートやバザー、出店でのふれあいをつづけました。また、まちづくりに参加し、地域に障害者用トイレの設置や地下鉄にエレベーターの設置などをかちとりました。港区との懇談、市との懇談で様々な要求を実現してきました。
障害を持つ人の人権保障、すべてのハンディをもつ人にふさわしい生活ができる施策の充実、家族や関係者の思い、願いを受けとめ、港区の障害者運動の発信基地として、ひきつづき尽力していきます。また、幅広い市民との協同を得て、「障害者権利条約」の具体化をめざす運動をつよめていく所存です。
「港区障害者(児)を育てる会」から「港区障害者(児)とともに育つ会」へ
名古屋市港区に「港区障害者(児)を育てる会」が誕生して40余年。障害者(児)の生活と権利を守り、だれもが暮らしやすい地域づくり・街づくりを目指して、運動を進めてまいりました。2014年、日本において「障害者権利条約」が発効したことを受けて、これまでの40余年の運動を継承すると共に、障害者自身が権利の主体としてより運動を発展させていくために、2015年4月の総会にて「港区障害者(児)を育てる会」から「港区障害者(児)とともに育つ会」と名称変更いたしました。今後とも、ご理解、ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。
「ともに育つ会」も港区で障害者運動を始めて40余年の年月が過ぎました。
この間、どんな重い障害をもっていても、地域社会の中で人間らしく生きる生活とその権利を守る運動を、障害者、家族、関係者と共に築きあげてきました。
私たちの運動により、いくつかの法制度の改善はあったものの、障害をもつ人の人権はまだ保障されていません。
「ともに育つ会」は障害を持つ人、家族、関係者だけにとどまらず、多くの方々と協力共同して、より大きな「人権の輪」を広げていきたいと考えています。
ぜひ「ともに育つ会」の運動をご理解いただき、多くの方々にご入会いただきますよう、よろしくお願いいたします。


私たちは日本国憲法や国連が定めた「障害者の権利宣言」に照らして、障害を持つ人の人権を保障するためのさまざまな活動を、多くの方々とともに進めていきます。


障害を持つ人が地域の一員として、在宅や施設で生涯にわたって、自立的、意欲的に生きることを支えるために、これらの障壁を取り除くこと。また、すべてのハンディを持った人にふさわしい、生活ができるための施策の充実を要求する運動を推進します。


サマースクールや障害者青年学級を実施します。
規約
- 第1条
- この会の名称は、「港区障害者(児)とともに育つ会」とする。
- 第2条
- この会の所在地は、みなと福祉会・育てる会センター 名古屋市港区入場1丁目114番地1 とする。
- 第3条
- この会の目的は、どんなに重い障害をもっていても地域社会の中で人間らしく生きる生活と権利が保障されるように、障害者とともに全ての人々が協力共同をはかる運動を進めることを目的とする。
- 第4条
- この会は前条の目的を達成するために以下の活動をおこなう。
(1)合同クリスマス会、バザーなどの事業活動
(2)機関紙発行など広報・宣伝活動
(3)関係団体との協力共同
(4)その他目的達成のための活動
- 第5条
- この会は目的に賛同する個人・団体の会員により構成され、会員は次のような会費を納入する。
個人会員 年額 1口 1,000円
団体会員 年額 1口 5,000円
- 第6条
- この会は年1回以上の総会をもって決議機関とし、役員会を置き運営をおこなうものとする。
- 第7条
- 役員会は以下の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 1名
(5)会計 1名
(6)役員 若干名
(7)会計監査 2名
(8)顧問 若干名
- 第8条
- 規約改正は総会において2分の1以上の賛成を必要とするものとする。
- 第9条
- この会は、1973年11月1日の設立とする。
- 第10条
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- 付則1
- 1990年4月1日より実施する
- 付則2
- 1991年4月1日改正
- 付則3
- 弔慰見舞金の規定の実施(規程については別途定める)
- 付則4
- 1997年9月3日改正 「港区障害者(児)を育てる会しおかぜ」は社会福祉法人みなと福祉会と合併。
新たに「港区障害者(児)を育てる会」を結成。
- 付則5
- 2000年4月17日改正
- 付則6
- 2003年7月1日改正 「小規模作業所ぱんだふる」を入れる
- 付則7
- 2011年4月18日改正「住所変更」を入れる
- 付則8
- 2015年4月13日改正「港区障害者(児)を育てる会」は名称を変更し、「港区障害者(児)とともに育つ会」とする。